狭山の影―差別裁判の構図―1963年
1963年、埼玉県狭山市で女子高校生が殺害され、被差別部落出身の青年・石川一雄が逮捕された。警察は十分な証拠がないまま長時間の取調べで自白を強要し、それを根拠に有罪判決が下された。高度経済成長の最中、差別意識が根強く残る社会では「部落出身者=犯人」という偏見が捜査と報道を支配していた。石川の筆跡や足跡など物的証拠には多くの矛盾がありながらも、1977年に最高裁で無期懲役が確定した。支援団体や部落解放運動は、狭山事件を司法制度の差別構造と報道の偏向を告発する象徴として全国的に再審運動を展開。事件は、国家権力とマイノリティ、真実と社会的偏見が交錯する戦後日本の縮図となった。今日もなお再審請求は続いており、狭山差別裁判は、過去の冤罪ではなく、今もなお「正義」と「人間の�
��厳」を問い直す現代的課題であり続けている。
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