1990年代半ば、日本では大量消費によって家庭ごみが増え、最終処分場の逼迫が深刻になっていました。なかでも容器包装は、ごみの容積の大きな割合を占めていました。1995年3月時点では、厚生省が事業者にびんや缶などの回収・再生義務を求める一方、通産省は、技術的にリサイクルが難しい包装まで一律に対象とすることに慎重でした。しかし両省は、すべての包装廃棄物を対象とする新法の成立で合意し、店頭回収、自主回収、指定機関への委託、再生業者への委託など複数の方法を認める制度案をまとめました。 この議論を経て、1995年6月に「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」、いわゆる容器包装リサイクル法が制定されました。従来、市町村が中心だったごみ処理を、消費者が分別排出、市町村が分別収集、事業者が再商品化するという役割分担へ転換した点が大きな特徴です。1997年に一部施行され、2000年に紙製容器包装やプラスチック製容器包装まで対象を広げて完全施行されました。日本の廃棄物政策が、単なる処理から生産者を含む資源循環へ移っていく転換点でした。
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