Saturday, April 26, 2025

水質汚濁防止法:1970年に制定された法律で、公共用水域や地下水への汚染水の排出を規制し、水質汚濁を防止することを目的とする。

水質汚濁防止法:1970年に制定された法律で、公共用水域や地下水への汚染水の排出を規制し、水質汚濁を防止することを目的とする。
公共用水域:河川、湖沼、港湾、潅漑用水路、公共用水路など公共の使用に供される水域を指す。
地下水浄化対策:地下水の汚染を防止・改善するための対策で、水環境基本計画により強化された。
排水基準:排出される水に含まれる有害物質の許容限度を定めた基準で、一律基準と上乗せ基準が存在する。
有害物質:水質汚濁防止法で規定された、人の健康や環境に悪影響を及ぼす可能性のある物質。
生活環境項目:排水中のpHなど、人の生活環境に影響を与える物質の項目。
ホウ素及びその化合物:新たに規制対象に加わった物質で、主に工業排水に含まれる。
フッ素及びその化合物:新たに規制対象に加わった物質で、電子産業などで使用される。
アンモニア、アンモニウム化合物:新たに規制対象に加わった物質で、肥料や工業排水に含まれる。
亜硝酸及びその化合物:新たに規制対象に加わった物質で、食品加工や工業排水に含まれる。
上乗せ基準:都道府県が独自に設定する、一律基準よりも厳しい排水基準。
生物化学的酸素要求量(BOD):水中の有機物を微生物が分解する際に消費される酸素量を測定し、水質を評価する指標。
浮遊物質(SS):水中に浮遊している微小な固形物質で、水質汚濁の指標となる。
横ずらし基準:特定の施設のない事業場にも適用される都道府県条例による規制基準。
指定水域:特定の水域に対して、特に厳しい排水基準を設定する区域。東京湾、伊勢湾、瀬戸内海が含まれる。
カドミウム及びその化合物:重金属で、地下水浸透水の基準で特に厳しく規制されている有害物質。
シアン化合物:有毒な化合物で、地下水浸透水の基準で厳しく規制されている。
特定施設:水質汚濁防止法で規定された、排水を行う事業場や施設。
排水量:事業場から排出される水の量で、規制の適用範囲を決定する際の基準となる。
水質環境基準:水質汚濁防止法に基づき設定される、水質の維持・改善を目的とした基準。

No comments:

Post a Comment