2018年11月21日水曜日

容器包装リサイ クル法 1999.06

PETボトル以外のブラスチッ ク容器や段ボールと飲科用紙バックを除く紙類など、 「その他紙、 その他ブラス テッ ク容器包装」 が再商品化義務の対象に加ゎる、 2000年からの容器包装リサイ クル法完全施行が間近に迫って きた。 しかしながら、 現在対象品目のひとつとなってぃる PETボトルでさぇ、 97年4月の法施行後回収率は3倍程 度に伸びたものの、 98年度で18%と まだ低い数字。 市 場に流通した包装材の回収は困難を極めている。 回収が 行攻まかせになってぃること、 利用者負担のコンセンサ スが形成されてぃなぃことなどが要因だが、 2000年の完 全施行を前に今後、 いかにして機能する循環の輸を構築 するかは急務となってぃる。 関連ビジネスが立ち上が り、 継続してぃく上でも基盤となる部分といぇる。 こうした国内での動きに対し、 世界各国では包装廃棄 物の回収、 再商品化システム構築が進み姶めている。中 でも先行しているのがEC加盟国で、 すでに構築済みの国 もぁる。 その多くが、 企業、 産業界などが協力して設立 した回収・分別リサイクルを実施、 ぁるいは支援する組織と、 その責金源となる包装材に付ける緑のマ一クを 柱としたシステムとなってぃる。